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総合評価運用指針を改正|段階的選抜本格運用・手持ち工事量追加評価

国土交通省

 国土交通省は、直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドラインを一部改正した。段階的選抜方式の本格運用と、手持ち工事量に関する評価の追加などの評価項目(企業の能力等)の見直しが柱。担い手の確保・育成や多様な入札契約方式の選択など、改正品確法に位置付けられているポイントに沿って、各地方整備局に柔軟な運用を促す。特に品確法に基づく基本方針に、一般競争入札方式の総合評価落札方式における過程の中で行うことができると明記されている「段階的選抜方式」の活用を拡大し、受発注者双方にとっての事務の負担軽減などを目的に、これまでの試行から本格運用に踏み出す。技術提案を求める競争参加者が比較的多くなると見込まれる工事を対象に積極的な活用を図る。
 一方、一次審査における絞り込みの考え方(基準の設定)として落札可能性などを考慮して行うことなどが考えられると明記。書類選考(一次審査)による選抜者の固定化や偏りの生じないように、競争参加資格の確認との組み合わせを考慮し、施工実績の要件をより詳細に求めるなどの配慮が必要とした。品質確保の観点から、これまで評価項目として設定していなかった「手持ち工事量」を評価項目に組み込み、評価項目で企業の能力等の「その他」項目を「その他(手持ち工事量等)」に変更。技術者の配置を含めた企業の体制面など、結果として品質に影響要因となる手持ち工事量を参加要件の一つとして使えるようにした。

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