カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例 記事一覧
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2013.03.07
第15回 注文書、注文請書の請負金額の記載は、紛争の原因になることが多いので慎重に記載したい!
(公財)建設業適正取引推進機構
Xは、11月中旬ごろ本体工事に伴う追加工事である別途電気設備工事(以下「本件別途工事」という。)を完成させYに引き渡した後見積書を送付したが、Yは完成後に見積書を送付してきたことについてクレームを付けた。...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2013.01.24
第14回 建設工事請負契約の解除は、法律上の根拠によって結果が異なることを知っておきたい!
(公財)建設業適正取引推進機構
Yは、老人福祉施設を用途とする1階建て木造建築物の建設工事をXから受注、Yの作業員が、地盤上に単一基礎スラブを放置するコンクリート打設工事を行っていたところ、大雨・洪水警報が発令されるような降雨が発生し、コンクリートにブリージングが発生し...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.12.20
第13回 紛争時における工事請負契約の存在の有無についての証明は難しいことに留意し、工事請負契約書は必ず作成したい!
(財)建設業適正取引推進機構
裁判所が認定した事実関係によれば、Y市には、本来競争入札方式により契約締結すべき工事について、地方自治法等により少額の案件として随意契約(金額130万円未満)が認められる範囲に分割し...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.11.20
第12回 付随的債務の不履行により、請負契約が解除されることに気を付けたい!
(財)建設業適正取引推進機構
Yは、本件のような借上事業の一環として締結される建物建築工事契約については、施主側からの契約解除理由は制限的に解されるべきである、けだし、借上事業は、施主のみではなく施工業者にも利益をもたらすものであって、一般の住宅建築のように施主の意思のみを遵守することはできず、施工業者が将来得るであろう利益に...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.10.23
第11回 契約における約定に反した資材の使用には注意したい!
(財)建設業適正取引推進機構
Xは、D大学の学生向けのマンションを新築する工事を、建築業者Yに請け負わせた。Xは、本件建物が多数の者が居住する建物であり、特に、請負契約締結の時期が、平成7年1月7日に発生した阪神・淡路大震災によりD大学の学生がその下宿で倒壊した建物の下敷きになるなどして多数死亡した直後であっただけに、本件建物の安全性...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.09.24
第10回 建設共同企業体が締結する契約は、構成員が連帯債務を負うことに気をつけたい!
(財)建設業適正取引推進機構
被告Y建設㈱は、訴外A建設㈱と建設共同企業体(出資割合A建設㈱60%、Y建設㈱40%)を結成し、公営住宅工事を受注した。原告X商会㈱は本件建設共同企業体に建設資材を売り、売買代金残債権として141万円の債権を有していた。その後、A㈱が破産宣告を受けたので、X商会㈱は債権の届出をしたが一部しか配当を受けら...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.08.27
(財)建設業適正取引推進機構
被控訴人㈱Y工務店が行った追加工事の一部(脱衣室及び廊下の床面及び建具等の美装並びに洗面所及び便所の壁塗り替え工事等)が、当初の請負工事(建物の各種補修工事)に含まれるか、別途の報酬額の定めのない請負契約に基づく追加工事であるかが争われた。...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.07.19
第8回 所有権の帰属に 関する約定がある 場合の請負代金の 確保については、 十分注意して おきたい!
(財)建設業適正取引推進機構
本件は、工場兼共同住宅の建築等を内容とする工事請負契約を締結した際に、「注文者は工事契約中契約を解除することが出来、その場合工事の出来形部分は注文者の所有とする」とのいわゆる所有権帰属条項がおかれていた結果、下請負人が自ら材料を提供して築造した...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.06.20
第7回 いわゆる紛争 解決特約の効力に ついては、 契約締結前に十分に 検討しておきたい!
(財)建設業適正取引推進機構
本件は、工場兼共同住宅の建築等を内容とする工事請負契約を締結した際に、「第三者との紛議を生じたときは、㈱Yがその処理解決に当たる。」という紛争解決条項をおいた結果、ビル建築の請負業者は、日照等に関する周辺住民との紛争解決について信義則上発注者に協力する義務を負うとされた。...続きを読む
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[カンタン解説 建設業者のための建設工事請負関係判例]
2012.05.25
第6回 注文者の責めに帰すべき事由により仕事の完成が妨げられた場合には報酬は確保したい!
(財)建設業適正取引推進機構
請負契約においては、仕事の完成・引渡しの後でなければ、報酬を請求することが出来ない(民法633条)とされている。そうだとすると、建設工事において仕事が未完成の状態で契約関係が終了した場合には、たとえ注文者にその責めに帰すべき事由があるような...続きを読む