2012.12.20
第13回 紛争時における工事請負契約の存在の有無についての証明は難しいことに留意し、工事請負契約書は必ず作成したい!
(財)建設業適正取引推進機構
本件は、A社及びB社が、Y市との間に締結された請負契約(以下「本件請負契約」という。)に基づきY市道の整備工事を施工し、完成させたとして工事請負代金を請求したところ、本件請負契約の締結の事実は無いとして、Y市が争った事例である。
裁判所は、工事請負契約書等の必要書類が作成されていないことなどから、本件請負契約締結の事実を認めるに足りる証拠は無くA及びBの代金請求は理由がないと判示した。
建設業法19条は、建設工事の請負契約の締結に当たっては請負代金等に係る紛争を防ぐこと等のために契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を作成しなければならないとしているが、実際には、民間契約では書面が作成されない場合があるとされている。本件訴訟は、公共工事である市の発注工事手続きについて、しかもやや特異な事情が存在する事例ではあるものの、工事請負契約書等の書面が無い場合において契約の存在の立証がいかに困難であることかがわかるという観点では、参考とすべき事例である。
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[経営に活かす管理会計]
2017.03.14
経営に活かす管理会計 第10回|管理会計の利用と人材育成の方法を変える
中小企業診断士・社会保険労務士 手島伸夫
競争の時代には、戦略的に№1になることが重要になります。市場では、価格と品質が良い1社しか受注できないからです。したがって、自社の「強いところ」をさらに強くして№1になるように経営資源を重点的に投下する「選択と集中」が重要になります。...続きを読む
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[経営に活かす管理会計]
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[経営に活かす管理会計]
2017.01.30
経営に活かす管理会計 第8回|マネジメント・コントロール ―部門業績と組織業績の斉合性―
慶應義塾大学商学部教授 横田絵理
大規模な組織になり、その中の組織単位(部門)に大きな権限委譲がなされればなされるほど、組織全体の目標と組織内組織の目標を同じ方向にすることが難しくなります。...続きを読む