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社会保険未加入の現状と対策

社会保険未加入の現状と対策|お問い合わせ窓口に寄せられるQ&A

 (一財)建設業振興基金は、平成24年7月2日より全国社会保険労務士会連合会と連携した体制の構築を行い「社会保険未加入に対する取り組みについてのお問い合わせ窓口 」 を設置しています。窓口に寄せられる、よくある相談例を以下にご紹介します(平成27年3月1日現在)。


 1.社会保険全般に係るお問い合わせ
 

Q1
国土交通省のいう社会保険等とは何か。

A1
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険。


Q2
社会保険に加入しなければならない企業とは。

A2
法人格を有する企業と個人企業でも常時使用する従業員が5人以上の企業(以下、適用事業所)。(個人企業の場合、常時使用する従業員が5人未満の企業は、国民健康保険、国民年金保険(従業員がいる場合は雇用保険)に加入、一人親方も国民健康保険、国民年金保険に加入しなければならない) 一人親方とは、従業員を雇わず個人で仕事を請け負う自営業者を指す

 
 
Q3
社会保険の加入手続きはどこでするのか。

A3
健康保険(協会けんぽ)、厚生年金保険は年金事務所。雇用保険はハローワーク。


Q4
平成26年8月以降に入札手続きを開始する直轄工事においては、社会保険に加入していなければ参加できないのか。

A4
元請業者及び下請代金の総額が3千万円以上(建築一式は4千5百万以上)の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定。


Q5
平成26年8月以降の入札手続きを開始する直轄工事において、一次下請け企業に未加入業者がいたらどうなるのか。

A5
元請けに対して、

制裁金の請求(元請と未加入の一次下請業者との最終契約額の10%)
指名停止
工事成績評点の減額(指名停止に伴うもの)
 

 2.健康保険に係るお問い合わせ
 

Q1
適用事業所である下請け企業において、厚生年金保険には加入しているものの健康保険が協会けんぽ以外(例:建設国保等)に加入している企業がいる。これは正しいか。

A1
協会けんぽ以外の健康保険への加入については、年金事務所への「適用除外申請」を行うことにより認められることがある。


Q2
個人経営で5人未満の事業所(適用除外事業所)でも協会けんぽに加入できるのか。

A2
従業員の過半数の加入同意がある場合、加入できる。
 

 3.年金保険に係るお問い合わせ
 

Q1
国民年金保険、厚生年金保険の加入対象年齢は何歳か。

A1
国民年金保険は20歳~59歳が強制加入、60歳~65歳が任意加入。
厚生年金保険は常勤の正社員等の場合70歳まで加入可、年金の加入期間を満たしていない人は70歳以上でも任意で加入できる。


Q2
国民年金保険、厚生年金保険の老後受給に必要な加入期間はどれくらいか。

A2
現在25年。平成27年10月(消費税率が10%になる際)から10年に短縮される予定。
※消費税率の引き上げが見送られたことにより現在は未定


Q3
国民年金は遡って納付することはできるのか。

A3
国民年金保険について、未払いの場合、過去2年分は遡って納付できる。
※平成24年10月~平成27年10月に限り10年間遡って納付することが可
 

 4.雇用保険に係るお問い合わせ
 

Q1
法人格を持っているが、従業員がいない。代表だけでも加入しないといけないのか。

A1
経営者は加入することができない。
 

 5.法定福利費に係るお問い合わせ
 

Q1
法定福利費はどのように計算すればよいか。

A1
法定福利費は、個々の従業員の給料額に応じて求めることができる。
しかしながら見積書作成段階において、これを確定することは難しいことから、簡便にこれを求める方法の一つとして標準見積書(職種ごとの各団体が作成)があり、業界を挙げてこれの活用を推奨している。

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