■趣旨
建設業者の施工する建設工事に従事する労働者について、施工技術の向上を図るため、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に基づく技術検定が実施されています。
近年、若手入職者が減少し、技術者の高齢化が進んでおり、建設産業の将来の担い手となる若手技術者の確保が急務となっています。こうした状況を踏まえ、国土交通省では優秀な若手技術者の確保の観点から、主に高校指定学科卒業者を対象として「技術検定の受検資格等の見直し(案)」を作成しました。
■意見募集について
この「技術検定の受検資格等の見直し(案)」について、国土交通省では意見募集を平成25年10月26日まで実施しています。集まった意見は担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。意見送付はメール、FAX、郵送のいずれも受け付ております。詳細は国土交通省のホームページよりご確認ください。
※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
※頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。(匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)
■1級技術検定の受検資格の見直し
基本方針:2級技術検定に合格し一定の技術的な素養を有している者のうち、一定の要件を満たす実務経験を有する場合には、1級技術検定の受検にあたり、2級技術検定合格後に必要な実務経験年数を2年短縮する。また、高校指定学科卒業者で主任技術者の要件を満たす5年以上の実務経験を有している者についても、1級技術検定の受検にあたり、2級技術検定合格と同等の者と取り扱うものとする。平成26年度の試験から適用。
受検資格
2級技術検定に合格した者
2級技術検定に合格した後、以下に示す内容の両方を含む3年以上の実務経験を有している者
・指導監督的実務経験を1年以上
・専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験
高校指定学科卒業者で実務経験のみで受検する者
高校指定学科を卒業した後、以下に示す内容の両方を含む8年以上の実務経験を有している者
・指導監督的実務経験を1年以上
・主任技術者の要件(実務経験5年以上)を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験
■2級技術検定の学科試験合格者の学科試験免除の有効期間の延長
基本方針:高校指定学科卒業者及び卒業見込者で学科試験のみを受検し合格した者は、高校を卒業後、6年以内に行われる連続する2回の学科試験が免除されるが、高校卒業後、大学等の指定学科に進学した者について、その年数を延長する制度改正を行う。平成26年度の試験から適用。なお、平成26年度の試験は、平成19年3月以降に高校指定学科を卒業した者を対象とする。
学科試験の免除の有効期間
高校指定学科卒業及び卒業見込みで学科試験のみに受検し合格した者
【現行】 高校を卒業した後6年以内に行われる連続する2回の技術検定
【追加】 高校を卒業した後、大学の指定学科を卒業した者
→高校を卒業した後8年以内に行われる連続する2回の技術検定
高校を卒業した後、短大等の指定学科を卒業した者
→高校を卒業した後7年以内に行われる連続する2回の技術検定
短大・高専の指定学科卒業及び卒業見込みで学科試験のみに受検し合格した者
【現行】 短大・高専等を卒業した後5年以内に行われる連続する2回の技術検定
【追加】 短大・高専等を卒業した後、大学の指定学科を卒業した者
→短大・高専等を卒業した後6年以内に行われる連続する2回の技術検定