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国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策について

国土交通省大臣官房地方課公共工事契約指導室

 国土交通省においては、建設業における雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険等」といいます。)の未加入対策について、従来より建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保等の観点から、建設業所管部局において取り組んできたところです。今般、直轄工事の発注者としても、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすること等を通じて、公平で健全な競争環境を構築する観点から、建設業所管部局と連携して建設業者の社会保険等未加入対策を行うこととしました。

対策の概要
  国土交通省では、平成26年8月1日以降に入札手続を開始する直轄工事において、全ての元請業者及び下請代金の総額が3,000万円以上(工事が建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定します。以下、具体的な対策の内容について説明します。


1 元請業者について

1)平成26年度中に契約を締結する工事
 上記工事については、入札参加時に、経営事項審査の総合評定値通知書の写しを提出いただくこと等を通じて保険加入状況を確認することになります。
 この確認の結果、当該工事の入札参加申請者が社会保険等に関する届出の義務を履行していない建設業者(社会保険等未加入業者)であることが判明した場合は、当該工事の競争参加資格を認めないこととします。ただし、個人事業主等の社会保険等の適用除外となる建設業者は、当該措置の対象外となります。
2)平成27年度以降に契約を締結する工事
 平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿の登録に際して、社会保険等未加入建設業者の申請を受け付けないこととします。
 なお、申請企業の社会保険等加入状況については、提出書類である経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより確認することなどを考えています。



2 一次下請業者について

 受注者は、原則として社会保険等未加入建設業者を直接の下請契約の相手方としてはならないこととし、契約書にその旨記載することとします。
 社会保険等加入状況の確認は、受注者から提出された施工体制台帳及び添付書類を確認することで行います。確認の結果、一次下請業者が社会保険等未加入であることが判明した場合は、原則、発注者として、契約に基づく制裁金(違約罰)の請求、指名停止等の措置をとることになります。また、併せて当該業者の許可権者が、建設業許可申請時(許可の更新時を含む。)及び経営事項審査時等と同様に、社会保険等の加入に係る指導等を実施します。



3 二次以下の下請業者について

 施工体制台帳の確認により二次以下の下請業者の社会保険等未加入が判明した場合は、2と同様の手続によって、当該業者の許可権者から社会保険等の加入に係る指導等を実施します。
 今般の措置については、各種説明会を開催しているほか、契約の窓口においてパンフレットの配布等を通じて周知活動を行っております。工事の受注を希望する企業においては、不明点がありましたら、発注者に取扱いをよく確認していただくようお願いします。

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