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マイナンバー制度が始まります!

(一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援センター

 平成28(2016)年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(略称:番号法)」に基づき、マイナンバー(個人番号)の利用が開始されます。
 マイナンバーの取り扱いには細心の注意を払う必要があり、万が一漏えいした場合、罰則の厳しさや会社のイメージダウンなど、会社の存続自体にも影響を及ぼしかねないだけに、対応には万全を期する必要があります。
 また、中小企業や個人事業主が多い建設業においては、特に留意しなければいけない点なども多いことから、本稿では、中小建設企業のマイナンバー制度への対応を支援するため、マイナンバー制度の概要や制度導入に向けて事業者が準備すべき業務等について記載します。

 

 マイナンバー(個人番号)とは
 

 国民一人ひとりが持つ12桁の番号

 マイナンバー制度は、正式には「社会保障・税番号制度」といいます。マイナンバーとは、この制度において住民票を有する全ての方に対して、住所地の市区町村長が、1人に1つずつ発行する12桁の番号です。
 マイナンバーは、日本国内に住む一人ひとりに付与され、重複することはなく各人の専用番号となっています。住民票を有することが条件ですので、乳幼児や子どもにも発行されます。国外長期滞在者など、住民票がない人にはマイナンバーは発行されません。帰国して住民票が作成されれば、その時点からマイナンバーの発行対象となります。また、外国籍者でも住民票を登録されている人には、マイナンバーが発行されます。

 通知スケジュール
 11月中には通知完了予定

 平成27(2015)年10月以降、対象となる方全員にマイナンバーの通知が始まります。市区町村により違いはありますが、11月中には通知が完了する予定です。
 この通知は、住民票のある住所に簡易書留で送られるため、住民票と異なる住所に住んでいる場合は、それまでに住民票を移しておくことが強く推奨されています。

 

 企業の法人番号

 個人に対するマイナンバーとは別に、法人には、13桁の法人番号が付番されます。1法人1番号で、本年10月以降、書面で通知されます。法人番号は、マイナンバーと異なり、その利用範囲に制約がなく、誰でも自由に利用することが可能です。インターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて一般に公表されます。


 マイナンバーを取り扱う事業者

 マイナンバーの利用範囲は、社会保障、税、災害対策に限定されていますが、民間の会社(法人・個人全ての事業者)では社会保障と税に関する手続き書類作成について、手続き上、従業員や取引先にマイナンバーの提供を求める必要があります。
 なお、建設業には個人事業主が多く存在しますが、個人事業主であっても、労働者を雇用する以上は、当該労働者からマイナンバーの提供を求める必要があります。

 

 マイナンバーはこんな時に使います
 
 

 マイナンバー制度導入のロードマップ

 マイナンバーの利用開始は、平成28(2016)年1月1日からです。当面は、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野においてのみ利用されることとなっています。
 それまでに会社は関係規程および運用ルール等の整備、社内システムや会計・給与ソフト等のマイナンバーへの対応、従業員研修、業務委託の場合の契約内容の見直し等を行う必要があります。

 

 事業者のためのマイナンバー準備スケジュール(例)
 


 

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