基金の活動

特集 建築施工管理CPD制度

建築施工管理CPD制度|建築施工管理CPD制度の概要

 当基金は建築施工管理技士など建築施工管理を担当する技術者のための「建築施工管理CPD制度」の運用を開始しました。本誌特集では、本制度について解説するとともに、有識者の方々へのインタビューをはじめ、プロバイダー(講習実施者・教材提供者)、利用者の皆さんの声を紹介します。

 

建築施工管理CPD制度の概要


HP写真

 当基金では、これまで「建築・電気工事施工管理技術検定試験」、「監理技術者講習」の実施を通じて、技術者の施工能力の維持向上に努めてまいりました。今般、創設した「建築施工管理CPD制度」は、監理技術者資格を持つ1級建築施工管理技士約15万人やその他建築施工管理に携わる技術者を対象に、資格取得後の知識や技術の向上を図るため継続的な能力開発を支援し、自己研さん実績を客観的に評価して活用できるようにするものです。
 適正な施工の確保が重要視される今、建築施工管理技術者の継続教育の要望はこれまで以上に高く、建設業界への新たな仕組みとして『建築施工管理CPD制度』を構築しました。
 

制度の特徴

建築CPD情報提供制度との連携

 建築系のCPDプログラムには、倫理・法令、設計・監理、施工管理、マネージメントなど多くの分野分類があり、平成18年から「建築CPD情報提供制度」が建築系の各CPD制度における実績を統合管理する仕組みを提供してきました。
 このため当基金では、建築CPD情報提供制度と連携を図りつつ、建築施工管理に携わる技術者を対象に、平成26年6月から「建築施工管理CPD制度」の運用を開始しました。建築CPD情報提供制度と連携することにより、登録済みの多くの認定プログラムに参加できるなど使いやすい制度運用を図っています。

建築施工管理技士のさらなるスキルアップに

 主に建築施工管理技士(監理技術者を含む)、その他建築施工管理に携わる技術者の能力開発を目的としたプログラムが中心となり、個人の技術者としてのスキルアップのみならず、会社単位(建設会社等)での参加利用ができるため、社内研修プログラムの評価にも活用いただけるのが特徴です。
 

<(一財)建設業振興基金が運営する「建築施工管理CPD制度」 全体の流れ>

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個人での参加者

 ホームページより新規参加者登録をしていただくことで、「参加者ID(建築施工管理CPD制度の登録番号)」が発行され本制度をご利用いただけます。
 また、「建築CPD情報提供制度」も、有資格者の方は同じIDで同時に利用にいただけます。


会社単位での参加者(建設会社等)

 個人の技術者としての登録はもちろんのこと、当基金が認定するプログラムでは、会社単位(建設会社等)で「社内機能ID」に登録いただくことで、会社として申し込みができ、参加者IDをまとめて取得・管理することができます。また、社内研修をCPDプログラムとして登録することも可能です。

CPD単位の取得

 参加者本人がプログラムを受講した際、その受講内容に応じて以下のCPD単位換算基準に基づきCPD単位(年間推奨単位:12CPD単位)が付与されます。また、受講情報は当基金の専用サーバーに登録され、参加者が履修履歴を管理できるようにしています。社内研修における取得CPD単位の年間上限は10CPD単位となります。

監理技術者講習の単位認定

 監理技術者講習を認定プログラムとしています。 講習においては、通常6時間の講習で6CPD単位取得できるところを6CPD単位×1.5倍=9CPD単位を取得(本制度への参加者のみ)することができます。また、同講習終了時の試験では、会場での平均点以上の場合、自己申請により1CPD単位取得(本制度への参加者のみ)することができます。


プロバイダー(講習実施者・教材提供者)

 当制度で講習などを実施する場合は、「プロバイダー登録」が必要となります。ホームページより新規登録をしていただくことで、「プロバイダーID」が発行され、すぐに初回のプログラム申請を行うことができます。

プログラムの申請

 申請いただいたプログラムは、当基金にて審査・認定手続きをしたのち、CPD情報システムに掲載され、参加者の募集開始となる仕組みです。
 プログラムを申請する場合は、提出書類と申請手数料が必要となり、毎年2月末頃に年度内の申請件数に応じて請求書を発行いたします。
 当基金では施工系認定プログラムを随時募集し、これからも多くのプログラムを追加していく予定です。


<CPDプログラムの形態分類表>

 建築施工監理CPD制度の対象となるプログラムの形態には、参加学習型と情報提供型があります。

形 態 内 容 CPD単位換算規準
I




01 定期講習 建築士法第22条の2に規定された定期講習(一級・二級・木造建築士、構造・設備設計一級建築士) 認定時間×1.0
02 監理技術者講習 建設業法第26条第4項による監理技術者講習 認定時間×1.5
1 特別認定講習会 国土交通省官庁営繕部が定める特別認定講習会 別途、設定予定
2 講習会 基準・規準・指針・マニュアル等講習会、セミナー/シンポジウム/講演会/ワークショップ、各団体大会、学会・協会主催の研究発表会、企業・団体内研修(所属組織・団体内における技術・研究発表会、研修会)、通信教育等 認定時間×1.0
3 見学会 見学会、国内外視察等 認定時間×1.0
II




1 講師 基準・規準・指針・マニュアル等講習会、セミナー/シンポジウム/講演会/ワークショップ、各団体大会、学会・協会主催の研究発表会、企業・団体内研修(所属組織・団体内における技術・研究発表会、研修会)、見学会、国内外視察の講師等 認定時間×1.0
2 社会貢献 震災時建築物応急危険度判定、裁判所等に派遣された鑑定人・調停人活動、その他地方自治体主催の建築相談等の緊急性又は公共性の高い活動 認定時間×1.0



 




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